消防設備点検等

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消防設備点検

消防用設備は、万が一火災が発生してしまった際、建物内の人々に火災を知らせ、消火し、避難の助けとなるために設置されています。そのため、万が一の時正常に機能するよう定期的に点検することが必要です。
消防法第17条に基づき、消防用設備等を設置することが義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
赤防株式会社では、消防設備点検はもちろん点検後の消防署への報告書作成から報告の代行まで、消防設備のことならすべてお任せいただけます。

点検防火対象物・点検実施者 (消防法施行令第 36 条第2項)

一定条件以上の建物の消防用設備等の点検は、有資格者(消防設備士または消防設備点検資格者)による実施が消防法で義務付けられています。

消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を行わなければならない防火対象物

①特定防火対象物

 飲食店、百貨店、ホテル、病院、福祉施設など

②非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの

 マンション、アパート、学校、工場、事務所など

消防用設備の定期的な法定点検の義務

点検は消防用設備等の種類などに応じて、消防法令の告示で定める基準に従って行います。有資格者による点検を行いますので、技術的に安心してお任せいただけます。

機器点検 (6ヶ月に1回以上実施)

外観点検

消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判断できる事項の確認を行います。

機能点検

消防用設備等の機能について、各設備の操作・起動することにより判別できる事項の確認を行います。

総合点検 (1年に1回以上実施)

消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、総合的な機能の確認を行います。

消防用設備の定期的な点検の報告義務

防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、建物の用途に応じて定められた期間毎に点検結果を消防長(消防本部のない場合は市町村長)又は消防署長へ報告する事が義務付けられています。

特定防火対象物 (1年に1回)

飲食店、百貨店、ホテル、病院、福祉施設など

非特定防火対象物 (3年に1回)

マンション、アパート、学校、工場、事務所など

点検・報告義務を怠った場合の罰則について

消防設備の定期的な点検・報告義務を怠った場合、罰則が課されます。
詳しくは下記を御覧ください。

消防設備の点検・報告義務について(PDF)

対応エリア

赤防株式会社では、広島県広島市を中心に中四国エリアの広い範囲で対応可能です。
消防設備点検はもちろん点検後の消防署への報告書作成から報告の代行など、赤防株式会社がワンストップでサポートいたします。

消防設備点検の流れ

お問い合わせ・事前調査

消防署からの指導があった、他社との契約を見直したいなど、消防設備点検をご検討のお客様はお気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

TEL.082-436-6662

営業時間 平日 9:00~17:00

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

打ち合わせ・お見積り

点検の手順や日程など、物件ごとに打合せを行います。
入居者様へのお知らせ等、配布物や張り紙が必要であれば準備いたします。

点検・改修

打ち合わせ内容に基づき、消防設備の点検作業を行います。
点検済の設備には点検済証(ラベル)を貼付いたします。 不良個所が見つかった場合は、改修のご提案をさせていただきます。

消防設備点検結果報告書の作成・提出

点検結果に基づき、点検結果報告書を作成し、ご捺印いただきましたら所轄消防署へ届出となります。
赤防株式会社では、点検後の消防署への報告書作成から報告の代行も承ります。
設備の破損・故障があった場合には、修繕工事のお見積り書も合わせて作成いたします。

アフターメンテナンス

ご希望のお客様には、定期点検の保守契約をご契約をさせていただきます。
また次回の点検時期には弊社から点検のご案内させていただきます。

主な取引先

公官庁(国・県・市) / 不動産会社 / ビル管理会社 / 建設会社 / 電気工事会社 / 設備工事会社 / 警備会社 等

メーカー取引先

(株)能美防災 / ホーチキ(株) / ニッタン(株) / ヤマトプロテック(株) / モリタ宮田工業(株) / (株)初田製作所 / 日本ドライケミカル(株) / (株)横井製作所 / (株)北浦製作所 / 松本機工(株) / 富士産業(株) 等