消防設備点検等

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防火対象物定期点検

防火対象物点検とは、消防法(消防法第8条2の2)に基づく制度で、消防設備などの点検とは異なり、防火管理や避難経路の確認や消防設備の設置などの火災予防を主眼とした点検です。
消防届出書類が適切に行われているか、建物の運用が防火管理者により消防計画に基づき適切に行われているかどうかについてを点検します。その報告書は1年に1度、所轄の消防署へ報告することが義務付けられています。
44名もの人命が失われた平成13年9月の新宿区歌舞伎町の小規模雑居ビル火災をきっかけに新設された制度で、これまでよりも設備の設置義務の対象拡大や基準の強化などが行われました。

点検報告が必要な対象物

  • 特定防火対象物で収容人数が300人以上の建物
  • 地階もしくは3階以上の階に特定用途部分があり地上にいたる階段が屋内に1つしかない建物で収容人員が30人以上300人未満

詳しくは下記を御覧ください。
防火対象物定期点検報告(消防法第8条の2の2) : 一般財団法人日本消防設備安全センター

http://www.fesc.or.jp/08/index2.html

防火対象物点検の主な点検項目

  • 防火管理者を選任しているか
  • 消防計画書を提出しているか
  • 防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか
  • 避難施設に避難の障害となる物が置かれていないか
  • 消火・通報・避難訓練を実施しているか
  • カーテンなどの防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか
  • 消防法令の基準による消防設備等が設置されているか

対応エリア

赤防株式会社では、広島県広島市を中心に中四国エリアの広い範囲で対応可能です。
防火対象物定期点検はもちろん点検後の消防署への報告書作成から報告の代行など、赤防株式会社がワンストップでサポートいたします。

防火対象物定期点検の流れ

お問い合わせ・事前調査

消防署からの指導があった、他社との契約を見直したいなど、防火対象物定期点検をご検討のお客様はお気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

TEL.082-436-6662

営業時間 平日 9:00~17:00

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

防火対象物点検の準備

防火管理者選任届出書・消防計画作成届出書・共同防火管理協議事項・消防用設備等設置届出書・消防用設備等検査済証などの写しをご準備いただきます。必要書類のご準備もサポートいたします。

防火対象物定期点検時にご用意いただく書類

①消防計画届出書
②共同防火管理協議事項届出書
③防火管理者選任届出書
④消防訓練事前通知書控
⑤防火管理日常点検記録書
⑥消防設備設置届出書
⑦消防設備点検結果票

防火対象物点検実施

防火管理者に立会いいただき、防火対象物(物件)の各種点検を行います。

改善方法のご提案

防火対象物点検の基準を満たしていない・適合していない場合は、防火管理者に改善のご提案をいたします。

点検結果報告書作成・報告

点検結果に基づき、点検結果報告書を作成し、ご捺印いただきましたら所轄消防署へ届出となります。
不良箇所があった場合には、修繕工事のお見積り書も合わせて作成します。

アフターメンテナンス

ご希望のお客様には、定期点検の保守契約をご契約をさせていただきます。
また次回の点検時期には弊社から点検のご案内させていただきます。

主な取引先

公官庁(国・県・市) / 不動産会社 / ビル管理会社 / 建設会社 / 電気工事会社 / 設備工事会社 / 警備会社 等

メーカー取引先

(株)能美防災 / ホーチキ(株) / ニッタン(株) / ヤマトプロテック(株) / モリタ宮田工業(株) / (株)初田製作所 / 日本ドライケミカル(株) / (株)横井製作所 / (株)北浦製作所 / 松本機工(株) / 富士産業(株) 等